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SANKUNET サンクネットグループ

情報漏えい対応の現場から|本人通知の運用

本人通知は送って終わりではない

対象者抽出・宛先確認・未達・返戻・再連絡の実務

執筆:株式会社サンクネット 個人情報漏えい対応支援担当
制度・参考資料確認日:
公開日:

情報漏えい対応の実務

宛先から、
その後の対応まで。

対象・宛先・文面同じ組合せで確認する
送付結果未達・再連絡
記事の要点を表すイメージ

「通知はすべて送りました」。その報告の中に、宛先不明のメールや返送された郵便、対象かどうかを確認中の人が埋もれていないでしょうか。送る作業と、必要な案内が行われたかを管理する仕事は別です。

対象と宛先を整理し、承認済みの文面を正しく届け、未達・返戻・問い合わせを元の記録へ戻します。本人通知を担当する方に向けて、準備から残務の引継ぎまでを具体化します。

最初に押さえる3つのこと

  1. 対象と宛先を分ける対象条件・版と、連絡できる手段を確かめる。
  2. 組合せを確認する宛先・本文・差し込み・封入物を照合する。
  3. 結果を戻して追う未達・返戻・再送・問い合わせを管理する。

対象:通知責任者、総務、通知事務局、配信・発送担当、事故対応担当。主に民間企業の実務を扱います。工程・文例・チェック項目は一般化した運用例で、一律の法定手順や個別事案の法的結論ではありません。想定例は特定の実案件を再現していません。

1.通知の判断と、通知を実行する仕事を分ける

本人通知を進めるには、誰に何を知らせるかを判断する担当と、宛先・発送・結果を管理する担当が必要です。文面ができても、対象の条件や未達の扱いが決まっていなければ、必要な人に知らせられたかを確認できません。

この記事は、主に民間企業で本人通知を進めることになった担当者向けの実務整理です。行政機関等、マイナンバー、業法、海外法令が関係する場合は別途確認が必要です。通知義務の有無や方法を、受付・発送担当だけで決めることは想定していません。

個人情報保護法上の報告対象事態では、本人への通知を状況に応じて速やかに行います。通知すべき事項がすべて判明するまで待つ扱いではありませんが、具体的な時点は、把握できた内容、本人の利益を保護できるか、通知による弊害等を踏まえて判断します。[1]

対象の照合、文案、問い合わせ窓口の準備は並行できます。対象者全員の調査や完全な体制の完成を待つ説明にはせず、現時点で判断できる範囲と残る確認を責任者が整理します。委託先で起きた事故でも、委託元・委託先の義務と作業分担を分ける必要があります。[1]

責任者・法務等
通知の対象・時期・内容・代替措置を判断し、文面を承認する。
通知事務局・作業担当
宛先、使用版、送信・発送結果、返戻、再連絡を管理する。
問い合わせ窓口
通知を読んだ人からの質問を受け、個別照会や未達の情報を事務局へ戻す。

2.対象者の一覧は、抽出条件と一緒に確定する

「名簿を受け取った」だけでは、通知対象が確定したとはいえません。どのシステム・期間・情報項目を対象にしたか、誰が抽出し、どこまで照合したかを確認します。レコード数、重複を除いた人数、通知先の数は分けて扱います。

例えば、現在の会員だけでなく退会者の情報も対象となり、一人に複数の契約があるケースを考えます。現在会員だけを抽出すると漏れが出る一方、同姓同名だからという理由でまとめると、別人の情報を混ぜるおそれがあります。これは、特定案件を再現しない想定例です。

社内の管理番号等、利用が認められた識別方法で照合し、氏名の一致だけで統合しないようにします。同一人でも契約ごとに対象情報が違う場合は、一通にまとめてよいか、複数の説明が必要かを確認します。重複通知を減らすことと、必要な説明を省くことは別です。

対象一覧には、確定済み、照合中、対象外の根拠を分けて残します。後から対象者や情報項目が増えたときは、元の一覧を黙って差し替えず、対象条件と版、追加分を記録します。対象外と回答済みの人が新たに含まれる場合は、通知担当と窓口の両方へ戻します。

退職者、採用応募者、過去の利用者には、現在の連絡先がないこともあります。古い住所や連絡不能を一覧から除外して「対象なし」にせず、対象であることと、連絡方法が決まっていないことを別の状態として管理してください。

3.連絡手段は、届きやすさと新たな開示のリスクで選ぶ

本人通知は、本人に内容が認識される合理的で適切な方法で行う必要があります。郵送やメールは方法の例であり、全員に一律の手段を使う前提ではありません。口頭での通知も可能ですが、後で内容を確かめられるよう、必要に応じて書面等を併用することが望ましいとされています。[1][2]

メールが使えるか、住所が現在も有効か、電話で安全に本人へ伝えられるかを確認します。勤務先の代表番号、家族共有のメール、退職前の連絡先へ送ることで、本人以外に事情が伝わらないかも検討します。連絡できる手段があることと、今回の通知に適した手段であることは同じではありません。

通知を本物と確かめるための公式案内ページや連絡先を用意します。表示上の差出人名だけではメールの真偽を判断しにくいことを踏まえ、受け手が普段使う公式サイト等からも案内にたどれる構成が適切です。[4]不要な添付や認証情報の返信を求める通知にはしません。

広告の受信設定と事故通知の扱いを機械的に同じにせず、通知の目的・必要性と利用できる連絡先を法務・個人情報管理担当へ確認します。連絡先を増やすためだけに、無関係な部署や第三者から情報を集めることも避け、利用目的と安全な連絡方法を検討します。

日本語での読解や電話での会話が難しい人には、提供できる言語・別の経路を検討します。すべての方法に対応できると約束せず、本人が利用できる案内と問い合わせの入口をそろえてください。

4.文面は「事故の説明」と「本人が取れる対応」をつなぐ

通知文は、概要、対象情報、原因、二次被害のおそれ等の必要事項を踏まえ、本人に関係する内容を分かりやすく示します。原因が未判明なら推測で埋めず、確認中であることを説明します。本人ごとに情報項目が違う場合は、その人に関係する内容へ分けます。[1]

読み手が知りたいのは、「自分は何の対象で、何に注意し、どこへ聞けばよいか」です。抽象的な謝罪だけで終わらせず、現時点の確認範囲、本人が取れる対策、公式窓口、受付時間、追加情報の確認方法をそろえます。調査中の情報を並べるだけでなく、何がまだ分からないかも整理します。

文面の承認時は、事実の正確さだけでなく、個別差し込み項目と対象者区分、問い合わせ窓口で答えられる内容が一致するかも確かめます。文面だけ承認して、その後に宛先や対象情報を変える運用には注意が必要です。

承認済みの文面には版と適用対象を付けます。技術調査の詳細や他人の情報を、説明のためという理由で過剰に記載しないようにします。「今後悪用されることはない」「すべて補償する」といった未確認の約束も入れません。

5.送信・発送直前に、宛先と中身の組合せを確かめる

通知作業による誤送信・誤封入は、別の漏えいを起こしかねません。作業担当と確認担当が、送付対象の版、承認済み文面、差し込み情報、送付方法、除外対象、送付予定数を照合する工程を用意します。確認者を置いたことだけで安全になるとは扱わず、何を照合するかを決めます。

図1 対象・文面・送付先を、同じ組合せで照合する

対象一覧の版誰に・どの情報を知らせるか
承認済み文面対象区分・差し込み・添付
送付データ宛先・経路・件数・除外

送信・発送結果も同じ識別情報へ戻します。対象の判断と実作業は担当を分け、必要な通知は状況に応じて進めます。

メールは、個別配信の設定、宛先間の見え方、差し込み、添付、送信元・返信先を、組織で承認した配信環境で確認します。BCCにすれば内容の取り違えまで防げるわけではありません。テストには架空のデータとテスト宛先を使い、実際の対象者へ試験メールを送らないようにします。

郵送では、宛名と封入物の対応、複数枚の取り違え、返送先、発送記録を確認します。外部の発送会社に依頼する場合も、受け渡すデータ、作業範囲、結果の返却、余剰印刷物や作業データの扱いを合意します。

途中で件数の不一致や誤送信が分かったときに、どの範囲の送付を止め、誰へ報告し、何を保全するかも決めます。問題のない分を含めて一律に止めるかは責任者が判断し、新たな事故の評価と必要な通知の継続を分けて検討してください。

6.「送信済み」「到達の確認」「読んだこと」を同一に扱わない

送信処理が成功したことや、郵便物を発送したことだけで、全員が内容を読んだとはいえません。把握できる事実に合わせて、送信・発送済み、不達・返戻、別経路を検討中などの状態を記録します。本人の認識まで確認できない場合は、その限界を残します。

図2 送付の後は、結果に応じて仕事を分ける

送信・発送の結果を取り込む

未達が判明していない

問い合わせを受ける
追加情報・追加通知の判断へ

未達・返戻・連絡不能

原因・別経路を確認
再送や代替措置の判断へ

「未達情報なし」は「読了確認済み」ではありません。どちらも判断と対応の経過を残し、未達だけを一覧から消さないようにします。

メールの不達は、宛先不明なのか、一時的な受信拒否なのかなど、分かる範囲で区別します。返戻郵便も理由を記録し、未確認の住所へ推測で送り直さないようにします。再送する場合は、元の送付記録を消さず、理由・担当・方法・結果を結び付けます。

複数の連絡手段を持っている場合、一つが不達だっただけで直ちに本人通知が困難になるわけではありません。使える別の方法と本人への配慮を確認し、判断担当へ渡します。[3]

本人通知が困難な場合の代替措置には条件があり、Web公表をしただけで常に通知が完了するものではありません。代替措置を検討する理由、保有する連絡手段、試みた対応、本人の権利利益をどう保護するかを整理し、責任者・法務等が確認します。[1]

7.通知後の問い合わせと、残る通知作業を結び付ける

通知番号や受付番号は、本人に何度も事情を説明してもらわないための接点にもなります。必要な本人確認を経て、どの版・どの対象区分の通知を送ったか、住所変更や再送の申し出があるかを確認できるようにします。通知番号を知っているだけで本人と判断する方式にはしません。

「通知が来ていないが自分も対象か」という問い合わせは、通知先に載っていないことと、漏えい対象外であることを分けて照合します。「通知を紛失したので再送してほしい」という依頼も、本人確認、送付先の変更、元の送付状態を確認してから進めます。

日々の報告には、判断済みの対象人数、照合中、送付済み、不達・返戻、再送待ち、代替措置の判断待ちを分けて記載します。集計の母数・時点をそろえ、データ件数をそのまま通知済み人数にしないことが重要です。

通知の作業完了は、全員から既読の返事を集めることと同じではありません。残件ごとに次の担当・方法・判断予定があり、未達や再連絡が放置されていない状態を確認します。連絡できなかった人の記録と判断根拠も残し、窓口縮小後の担当へ引き継ぎます。

通知データや履歴は、必要な担当者に閲覧を限定します。利用する目的と保存・返却・削除の方針を決め、調査等で保存が必要な記録を作業担当の判断だけで廃棄しないようにします。個人データの安全管理と、委託先への監督を踏まえた運用が必要です。[1]

8.送付前後のチェックと、よくある質問

全員に同じ文面を送り、送信ボタンを押した時点で完了とする。未達を削除して件数を合わせる。家族へ詳しい伝言を残す。いずれも、避けたい進め方です。

  • 通知対象・時期・内容の判断担当と、作業担当を決めた。
  • 対象の抽出条件・版と、人数・宛先数を区別した。
  • 通知内容、本人が取れる対策、窓口の回答をそろえた。
  • 宛先・本文・差し込み・封入物の組合せを確認した。
  • 送信・発送結果と未達・返戻・再送を元の記録へ戻せる。
  • 別経路や代替措置を判断する担当、終了後の残件担当がいる。
全対象者を確定するまで、通知を待つべきですか?

一律に待つとは決めません。把握できた範囲、本人を保護する必要性、通知による弊害等を踏まえて時期・対象を判断します。対象照合と文案・窓口の準備を並行し、残る確認を責任者が管理してください。

メールのエラーがなければ、通知完了としてよいですか?

エラーがないことは、本人が読んだことまで示しません。送信結果として把握できる範囲を記録し、通知の方法が合理的か、ほかに未達の情報がないかを確認します。全員から既読返信を集めることも、一律の条件ではありません。

返戻した人には、Webでの公表だけでよいですか?

返戻だけで直ちに決めず、他に保有する連絡手段を確認します。本人通知が困難な場合の代替措置は、必要な条件と本人の権利利益の保護を踏まえて判断します。判断の根拠と、その後の窓口案内も残してください。

発送を外注すれば、未達や再連絡も任せきりでよいですか?

作業範囲として未達整理等を依頼することはできますが、再送・別手段・代替措置の判断担当は明確にします。結果の返却形式、確認頻度、窓口からの連絡先変更の戻し方まで合意し、未処理が見える状態を保ちます。

本人通知は、文面と宛先を正しく組み合わせ、その後に残る仕事を引き受けるまでの実務です。発送・配信と問い合わせを切り離さず、対象者への説明が途中で途切れないようにします。

本人通知の運用に関する実務をご相談ください

サンクネットは、通知文の作成補助、メール・郵送等の通知実務、未達・返戻の整理、問い合わせ窓口、対応履歴・集計などを支援します。対象や時期の判断は企業の責任者・専門家と確認し、実作業の範囲と結果の戻し方を整理します。

「対象データはあるが、通知と問い合わせをどうつなぐか決まっていない」「未達や再送が残っている」といった段階から、概要をご相談ください。

個人情報漏えい対応支援について相談する

企業・団体のご担当者、顧客・関係先から相談を受けた専門家・支援会社向けです。最初の相談は事案の概要とお困りの業務にとどめ、対象者名簿・本人確認書類・認証情報・機密資料等は送らないでください。即時対応や受託を保証するものではありません。

相談ナビの下書き引継ぎについて

相談ナビで整理した内容は、利用者が確認して操作した場合に限り、正式相談フォームの概要欄へ一時的な下書きとして引き継げます。内容はフォーム上で編集・削除でき、連絡先や同意等は自動入力されません。この操作だけでフォームが自動送信されることはありません。

記事質問フォームは一般的な論点・テーマ要望の窓口であり、個別事故の相談・被害申告窓口ではありません。個別事故の対象者確認や被害申告は、その事故について公表されている専用窓口へご連絡ください。

参考資料・確認範囲

制度・参考資料確認日:2026年10月28日。法令上の説明と、本記事で提案する運用例は区別しています。個別事案の適用判断は責任者・専門家と確認し、公開資料の更新にもご留意ください。

  1. 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」:3-4(安全管理・委託先監督)、3-5(漏えい等報告・本人通知)
  2. 個人情報保護委員会「Q6-29:本人への通知を口頭で行う場合」:A6-29。口頭通知と、必要に応じた書面等の併用
  3. 個人情報保護委員会「Q6-30:複数の連絡先の一つに連絡できない場合」:A6-30。直ちに通知困難に当たるものではない
  4. 警察庁「フィッシング対策」:被害時のサービス提供元への連絡、パスワード変更、警察相談、公式経路の利用